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福島県県営住宅退去編

退去届

退去予定の方は、退去される15日前までに「県営住宅等退去届」の用紙に必要事項を記入の上、提出してください。
また、退去する旨を県営住宅団地の管理人に連絡してください。

事前検査

事前に修繕個所の検査が行なわれます。壁やガラス、備え付けの機器等の汚れや破損がないかをチェックします。

退去修繕

県営住宅では、入居者の方が退去時に修繕を行っていただくこととなっております。畳の表替え・養生、ふすま及び障子の貼り替えは必ず行っていただくことになっております。その他、壁の汚れ、ガラスや器具等の破損については、退去者の負担で修繕を行ってください。
なお、県営住宅の敷金は、家賃に滞納があった場合に充当することとしており、民間のアパートとは異なり修繕費用には充当することができないため、未納家賃がなければ駐車場保証金も同様に全額お返しいたします。(利息はつきません)

原状への回復義務

次に入居される方の立場に立って、入居された時の状態に修繕、回復してください。
また、ゴミや不用な家具類、自転車等は放置せず、責任をもって片付けるようにしてください。

退去検査

修繕が完了しましたら、退去検査を行います。修繕が不十分な場合には再度修繕をしていただくことになります。

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