お申込に関する募集住宅一覧・日程等の詳細は県営住宅情報の県北・いわきの各エリアページをご覧下さい。
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ご利用にあたっては次の点にご注意ください。 |
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(1) 住宅に困窮していること。
(公営住宅を借りている方、家を所有している方はお申し込みできません) - (2) 県税を滞納していないこと。
- (3) 過去において県営住宅等に入居していた場合は、家賃を滞納していないこと。
- (4) 緊急連絡人を2名たてられる方(原則として親族の中から2名、うち1名は県内在住者の方)
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(5) 現に同居、または同居しようとする親族があること。(2ヶ月以内の入籍予定者も認められています)
※ 一部単身での入居も可能
・60歳以上・障がい者・戦傷病者・被爆者・生活保護者
・海外からの引揚者・ハンセン病療養所入所者・DV被害者・支援対象避難者
・収入が著しく低額で速やかな入居が必要な方・東日本大震災被災者・居住制限者 -
(6) 世帯の収入が、公営住宅法等により定められた基準収入額(一般世帯は158,000円、裁量世帯は214,000 円)以下であること。
基準収入額={世帯の総所得金額−(38万円×同居親族数)−その他控除}÷12
※「その他控除」は、世帯の中に障がい者・寡婦(夫)等がいる場合に該当となります。
(単位:円)
世 帯 人 数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | |
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一般世帯 | 収入金額 | 2,967,999 | 3,511,999 | 3,995,999 | 4,471,999 | 4,947,999 | 5,423,999 |
所得金額 | 1,894,800 | 2,275,600 | 2,653,600 | 3,034,400 | 3,415,200 | 3,796,000 | |
裁量世帯 | 収入金額 | 3,887,999 | 4,363,999 | 4,835,999 | 5,311,999 | 5,787,999 | 6,263,999 |
所得金額 | 2,567,200 | 2,948,000 | 3,325,600 | 3,706,400 | 4,087,200 | 4,468,000 |
注1)この表は「その他控除」がない場合を想定して作成しています。
注2)世帯人数は、本人、同居親族、別居扶養親族数の合計です。
注3)収入金額は、賞与、諸手当、税金等すべて含めた総収入です。
優先入居をお申し込みできる方は次のとおりです。なお、優先入居をお申し込みの方は希望により一般入居枠の空家にお申し込みすることができます。
母子世帯・父子世帯・子育て世帯・DV被害者・犯罪被害者・支援対象避難者等 | |
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母子世帯 | 20歳未満の子を扶養する配偶者のいない者 |
父子世帯 | 20歳未満の子を扶養する配偶者のいない者 |
子育て世帯 | 小学校就学前の子を扶養する世帯の方 |
DV被害者 | 窓口にてご相談ください |
犯罪被害者 | |
支援対象避難者
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高齢者世帯 | |
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高齢者世帯 |
60歳以上の方で同居者全員が次のどれかに該当する世帯 (1) 配偶者 (2) 18歳未満の方 (3) 障がい者世帯の(1)〜(3)に該当する方 (4) 60歳以上の方 |
障がい者世帯 | |
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障がい者世帯 |
(1) 戦傷病者手帳(特別款症〜第1款症)所持者 (2) 身体障がい者手帳(1級〜4級)所持者 (3) 療育手帳A所持者 |
多 子 世 帯 | |
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多子世帯 | 18歳未満の親族を三人以上扶養する方 |
障がい者がいる世帯 | 身体障がい者(1級から4級)・精神障がい者(1級または2級)・知的障がい者(療育手帳AまたはB)の方がいる世帯 |
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高齢者世帯 |
60歳以上の方のみで構成されている世帯または60歳以上の方及び18歳未満の方のみで構成されている世帯 (昭和31年4月1日以前に生まれた方も含む) |
子育て世帯 | 小学校就学前の子を扶養する世帯 |
その他 | 戦傷病者・被爆者・海外からの引揚者・ハンセン病療養所入所者等がいる世帯 |
特別住宅の入居収入基準額は158,001〜487,000円となります。
(所得が基準を満たしてない場合、お申し込み出来ません。)
その他詳しい入居条件は県営住宅管理事務所までお問い合わせ下さい。
- (1) 入居申込書(印鑑必要)
- (2) 住民票謄本(世帯全員の住民票で本籍、続柄等全部記載のあるもの)
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(3) 所得証明書(市町村発行で最新のものを所得の有無にかかわらず18歳以上の方全員{高校生は除く}、学生は学生証の写しもご提出ください)
※1月から6月の間に当選の方は前年の源泉徴収票又は確定申告の写しを提出してください。 - (4) 申込者の県民税の納税証明書
- (5) 申込者の県税の納税証明書
各種書類については、発行日から3ヶ月以内のもの
※その他、必要に応じて書類を求めることがあります。詳しくは各事務所にご確認ください。